ベトナム政府 古紙など廃棄物原料の輸入に割当制導入を発表

  ■ ベトナム政府 古紙など固形廃棄物原料の輸入に割当制導入を発表

2021年8月13日

ベトナム政府は、固形廃棄物を原料として製造を行う場合、使用する原料の20%は国内の廃棄物を利用する事を義務化、輸入原料は最大80%までに限定し輸入割当制度を適用する事を発表した。この法案は2025年1月1日から適用される。

輸入割当は製造原料として使用する事を目的とする場合に限られ、二次処理や転売目的の輸入は許可されない。また古紙の輸入は紙及び付随する製品の製造に限定され、パルプの製造は除外される。廃プラスチックは再生ペレット生産者のみ2024年12月31日まで輸入が許可される。

廃棄物原料を輸入する業者は、輸入貨物が違法と判断され許可されない場合の積戻し費用や滅却処分費用を予めベトナムの金融機関に供託する必要がある。さらに供託金の残高がこれら処分費用に不足する場合は追加費用を支払う必要があるとしている。

また法案では、輸入された貨物の保管および検査は税関から許可を受けた検査機関が行うものとし、その検査結果はその後の税関検査を実施するために報告する義務があると規定している。

一方輸入者は、貨物の輸出国、サプライヤー、商品名、技術的特徴、原産地に一貫性があり、検査機関による検査に於いて認定を得ている場合、税関による検査免除の申請をすることができる。

さらに、5回連続でベトナムの環境規制に準拠し輸入された廃棄物原料に対し、財務省は検査免除証明書を発行する事ができる。

これら検査免除規定について、法施行の時期は発表されていない。

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