■ 台湾古紙輸入関連法「廢棄物輸出入管制判定參考手冊」【熱塑型廢塑膠及廢紙】-台湾-
廃棄物輸出入管理判定参考マニュアル「廃プラ及び古紙」
「廃棄物清掃法第38条」
産業系廃棄物の輸入・輸出・通過・輸送に係る有害廃棄物の取扱者は、中央管轄当局の同意を得た後に、所轄の地方自治体に申請、許可を得る必要がある。但し、下記の事項に当てはま場合は許可しない。1.人体への甚大なる影響や重大な環境汚染の恐れがある場合。2.国内に適切な処理技術と設備がないと判断された場合。3. 直接硬化処理、埋め立て処分、滅却及び海洋投棄による処分の可能性がある場合。4. 国内に浄化設備がない廃棄物 5. 国内の廃棄物処理に有害とみなされる場合
「廃棄物輸出・輸入・通過・再輸出・輸送管理措置法」
第2条 定義:「輸入」外国から国内へ廃棄物を持ち込む行為で再輸入を除く。「輸出」国内の廃棄物を税関に輸出申告する行為。「通過」外国の廃棄物が陸揚げされず我が国の領海を通過すること。「再輸出」第三国の廃棄物が我が国で陸揚げされ他の船に積み替えられ外国に出荷されること。「有害廃棄物」指定事業系有害廃棄物、バーゼル条約に規定される一般廃棄物、輸出国、輸入国またはその領海を通過する国において有害と規定されている廃棄物。
「事業系廃棄物輸出入管理規則」
第3条 廃棄物の輸入、輸出、輸送及び再輸出は、措置の規定に従って許可を申請、取得した後に行うものとする。同法律第38条第3項に従って中央管轄当局によって公表された廃棄物の輸入は禁止とする。 廃棄物の輸出入は、通関時に中央管轄当局が定める分類方法に従って税関申告書によって報告するものとする。 保税倉庫、保税工場、物流センター、輸出加工区、科学工業パーク、農業科学技術パーク、自由港湾からの廃棄物の輸出入は、第1項の規定に従って取り扱うものとする。 しかし、国内の保税区域内での廃棄物輸送は、輸出入為ではなく輸出入証書の交付申請は不要。逆有償廃棄物、家庭で発生する一般家庭ゴミや焼却灰は輸出入できない。
第4条 有害廃棄物の輸入は、高度廃棄物処理機関または中央管轄機関の許可を得た直轄地方自治体に申請し承認を得るものとする。また輸入申告時には下記書類を添付する。
- 貨物の中央管轄機関の輸入承認書
- 輸出国の輸出許可書、有害廃棄物の輸出承認書または非該当証明書
- 輸入ライセンス、事業所の謄本、指定処理工場登録書
- 輸出国の承認を得た廃棄物検査機関の検査証明書、その廃棄物の外観等がわかる書類
(主要成分検査報告書・有害成分の分析報告及び毒性成分溶出検査報告書)
- 廃棄物の予定ロット、輸入日、国内輸送経路、保管、処分場及びその処分の方法
- 国内輸送時の緊急時対応措置、汚染防止措置
- 事故により再輸出が必要な場合に備えた保証金の供託及び保険証券
- 関係省庁が指定するその他の書類
申請は1申請につき10品目までとし、それ以上は再申請が必要。
中華民国107年10月3日 交付 10月4日施行 「環境署発第1070080245号」
当法律は廃プラスチッック及び古紙の処理工場の法的許可を得た輸入を促すものであり、廃プラスチックは単一素材のものに限定し、古紙は適正に分別されたクラフト紙および段ボール古紙あるいは脱墨した古紙に限って輸入できるものとする。家庭用廃プラスチック容器(PET)に於いてキャップ、ボトルリング、ラベルが含まれている場合、単一素材の要件を満たす必要があり、同一コンテナにて輸送する場合は分別梱包し且つその明細を梱包明細書に記載するものとする。
すでに船積みされた貨物については輸出国の船積書類が10月3日以前であれば旧法、4日以降であれば新法を適用する。
古紙の輸入規定
輸入される古紙は以下の要件を満たす必要がある
- 国内での再生紙製造の為に輸入される、適切に分類された未漂白のクラフト紙または板紙および段ボール紙、または漂白された化学パルプから主に製造された他の紙または板紙 。
- 法律に従って工場登録・登記された製紙及び紙製品の製造工場に使用されるものであること。
新しい古紙の分類及び用途規定:我が国におけるライナー及び中芯等製紙産業の需要が大きいことを背景に、回収された未晒しクラフト紙、段ボール、その他これに類する板紙、あるいは漂白化学パルプを主として製造された紙及び板紙に限定する。
輸入申告時に必要な証明書(売買契約書、覚書その他これに類するもの)、輸入申告書、税関提出書類、その用途説明書。
上記古紙も輸入後のその分別行為により発生する廃棄物の環境に対する負荷を軽減する為、適正に分別されているものに限るものとします。その他の古紙は関連法令に従い許可を取得し輸入するものとする。
未晒クラフト紙または段ボールおよび板紙は(4707.10.00.00-6)に係るOCC(紙、板紙、一般段ボール紙)、漂白化学パルプを主成分とするその他の紙または板紙は(4707.20 .00.00-4)に係る脱墨したあるいは上白古紙を意味する。
適切な古紙の分類とは、輸出国における古紙の分類基準(日本古紙標準品質仕様書、欧州回収古紙標準等級、米国の古紙リサイクルガイドラインなど)に従うものとする。
輸入者の制限:法律に従い登記された製紙あるいは紙加工製造業に限るものとする。
【古紙 合格・不合格規範】
合格