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法規制改定

中国法改正:輸出者登録に関する規定「輸入固形廃棄物外国供給者登録の為の実施規則」

  ■ 中国法改正:輸出者登録に関する規定「輸入固形廃棄物外国供給者登録の為の実施規則」

7月6日税関本部より発表(2018年8月1日施行)

  • 総則

第1条 原材料として使用する固形廃棄物(以下「廃棄物」という。)の輸出入のための外国供給者(以下「供給

者」という。)の登録及び監督を強化し、規制する。 これらの規則は、「輸入原材料の固形廃棄物の検

査と検疫の実施に関する規則」のために制定する。
第2条 この規則は、輸入廃棄物原材料供給者の登録出願の受理、審査、承認及び監督に関する事項に適

用される。

第3条 税関本部は、輸入廃棄物原材料供給者の登録申請の受理、審査、承認及び監督を担当する。
第4条 輸入廃棄物原材料の供給者は、貿易契約に署名する前に登録を受けなければならない。
第5条 供給者登録出願は、以下の条件を満たさなければならない。

(1)所在国(地域)の合法的な経営資格(登記)を有すること。
(2)特定の国(地域)内の固定の事務所とそれに対応する機器、設備を有すること。
(3)中国の出入口検査および検疫、環境保護、固形廃棄物管理に関する法律及び関連する基準に精通し、それを遵守することのできる企業であること。
(4)ISO9001品質マネジメントシステムやRIOSシステム等の認証を取得していること。
(5)供給する廃棄物が、中国の出入口検査および検疫、環境保護および固形廃棄物管理のための国家規格の必須要件を確実に満たす為、廃棄物の環境品質管理のための措置ができ、またその能力を有すること。
(6)放射性試験装置、施設および試験能力を有すること。
(7)過去3年間において安全、環境保護、詐欺等重大な問題がないこと。

第二章 確認と承認
第6条 申請者は、入国貨物の検査及び検疫のための検査制度を通じて登録申請書を提出し、登録申請が受理され

た後30日以内に次の書類を税関本部に提出しなければならない。
(1)WEBシステム上にて印刷できる登録申請書(附属書1参照)。
(2)公証事業登録書類(公証人登録証明書及び事業登記証)
(3)組織図、部門および職務責任者を記載した書類。
(4)固定事務所の図面及び規模、処理現場と処理内容の計画及びその現場を示す3枚以上の写真。
(5)ISO9001品質マネジメントシステムまたはRIOSシステム、その他の証明書のカラーコピー。
(6) 委任された代理人が登録申請をしたときは、委任状の原本と両当事者の身分証明書の写し。

*提出する資料及び書類は、中国語または中国語と英語にて提出することとする。

第7条 税関本部へ提出された申請は、次の条件に従って個別に処理されるものとする。
(1)~(4)申請、訂正における詳細(省略)

第8条 税関本部は、登録申請を受理した日から10日以内に専門審査チームを編成し、書面審査を行う。
   審査チームは、審査作業の後に審査の結論を出し、審査書類を税関本部に提出しなければならない。

第9条 税関総務は、登録申請を受理した日から20日以内に、登録を認めるか否かを決定する。
第10条 税関本部は審査に合格した申請者に対し、「輸入固形廃棄物の外国供給者登録証明書」(附属書2参照、

以下「登録証明書」を発給する。 不合格である場合には、その理由を書類によって通知するものとする。また不合格処分に不服があるものは法律に従って行政再審理の申請をする権利、または行政訴訟を提出する権利があることを出願人に知らせる

第11条 輸入廃棄物の輸入登録証明書は5年間有効である。
第12条 税関本部は、必要がある場合は審査チームの作業を監督し、検査指導することができる。

第三章 変更、延長および継続

第13-14条  登録の申請期限30日及び20日以内の回答(*以下省略)
第15条  登録証明書の内容変更を申請する際は元の証明書を返却するものとし、変更の認可の後に税関本部によ

って再発行されるものとする。
第16条  供給者の事業者名、事業者登録住所及び法定代理人の変更において二か所以上の変更があった場合 

は、外国供給者の再登録をしなければならない。

第17条  登録延長の有効期間満了の90日前までに継続申請を税関本部に提出し、供給者が所定の期限内に継続

申請を提出しなかった場合、その場合登録は登録期間の満了後に自動的に抹消される。

第18条  関税本部は、供給者による登録更新の申請を受理した日から20日以内に、登録の更新を認めるかどうか

を決定しなければならず、期限内に決定がない場合は、継続するものとみなされる。
第19条  税関本部において、登録の不受理、登録の取り消し、または登録の不合格を決定された場合においても税

関総局に登録を再申請することができる。その場合申請は本規則第6条に従って申請するものとする。

第四章 監督と管理(罰則)

第20条  供給業者は、登録範囲に応じて供給活動を行う。
         供給者及びその関係会社は、廃棄物の船積前検査を実施することはできない。
第21条  税関による供給者の管理とその方法(以下省略)

  • 早期警報供給者の品質管理システムの整備の点検。
  • 「原材料として使用できる固形廃棄物の外国供給者の現場での検査記録」(附属書3参照)に従って現場検査を実施する。
  • その他の監督および管理業務。

第22条  関税本部は、供給者をA、B、C三種類のリスク警告と迅速な対応管理を実施する。

第23条  次のよう供給事故が発生した場合、税関総署によって上記Aリスク警告の措置を取り1年間輸入検査申請

を受理しない。
(1)輸入された廃棄物に重大な疫病リスクが発見された場合。
(2)廃棄物中に申告と矛盾があり、供給者に責任があると判断された場合。
(3)クラスBの警告期間中に、再度環境項目に不適合、または疫病発生のリスクが判明した場合。

第24条  次のような供給事故が発生した場合、税関本部は実装クラスBのリスク警告の措置をとり、180日以上の期

間に渡り少なくとも100回の全量検査を実施する。

(1)1年以内に環境基準の不合格が累積3回以上となった場合。

(2)検疫に於いて疫病のリスクがあるとして不合格になった場合。

(3)供給者登録の内容が変更されたにも関わらずその変更手続きが所定の期限内に処理されていない場合。
(4)登録の抹消を受けた企業が登録を再取得した場合。
(5)クラスAのリスク警告措置及び1年間の輸入禁止の終了後。
(6)現場検査において品質管理システムに重大な欠陥があることが判明した場合。

第25条  供給者が次のいずれかの状況にある場合、税関本部はクラスCのリスク警告措置を実施し、地方税関は

供給業者から提供された廃棄物について厳格な検査を行わなければならない。
(1)廃棄物の環境保護規格に於いて不適格であった場合。
(2)リスク管理措置が必要である場合。

第5章 附則

第26-29条  解釈について(省略)

第30条  本規則の「日」は、法定祝日を除いた労働日であり、「日」は法定祝日を含む自然日である。

第31条  中国、香港、マカオ及び台湾における廃棄物の供給者の登録は、本規則に従って行われるものとする。
第32-33条  省略
第34条  本規則は、2018年8月1日から施行する。

(2009年第98号品質監督管理総局公布)は、同時に廃止されるものとする。

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