「輸入固形廃棄物環境保護規制基準」— 古紙及び板紙 —
GB16487.4-2017)2017年12月29日発行(日本語訳)
前書
本基準は「中華人民共和国個体廃棄物環境汚染防止法」「中華人民共和国放射能物質汚染防止法」に係る法律、その他の使用可能な古紙及び板紙の輸入に起因する環境汚染を規制する法律や規定に準拠し制定されるものである。
本規定は輸入古紙及び板紙の環境保護管理要求を規定する。
本規格は、輸入固形廃棄物環境保護の管理基準の一つであり、原材料として使用可能な古紙または板紙の輸入管理に適用される。1996年初版、2005年改訂第一版、本規定は改訂第二版である。
本改訂版の主たる改訂点:①輸入古紙の放射線測定値要求の追加、②有害廃棄物の管理要件の変更、③規定外物質(雑廃物)規制要求の追加、④検査要求項目の変更。本基準は環境保護局により2017年12月29日制定、2018年3月1日施行。
本基準の施行日から、「輸入固形廃棄物環境保護管理基準<古紙または厚紙>」(GB16487.4-2005)は廃止とする
適用範囲
本基準は輸入古紙及び板紙(以下輸入古紙)の環境保護管理規制について規定されたものである。
本基準は下記の輸入古紙に適用される。
税関番号(HS CODE):
4707100000 未晒しクラフト、段ボール古紙及び板紙の回収物 4707200000 晒化学パルプから製造された古紙及び板紙の回収物 (全体を着色したものを除く) 4707300000 機械パルプから製造された古紙及び板紙の回収物 (例:新聞、雑誌及びその他これらに類する印刷物)
引用基準
GB 5085.1 危険廃棄物鑑別基準 腐食性物質 GB 5085.2 危険廃棄物鑑別基準 急性毒物 GB 5085.3 危険廃棄物鑑定基準 腐食性物質 GB 5085.4 危険廃棄物鑑定基準 可燃性物質 GB 5085.5 危険廃棄物鑑定基準 反応性物質 GB 5085.6 危険廃棄物鑑定基準 有害物質の保有量 SN/T 0570 輸入廃棄物放射能汚染検査規定 SN/T 1791.13 輸入廃棄物検疫規定 第13部:古紙及び板紙 ≪国家危険物目録≫(環境保護部、国家発展改革委員会、公安部 令第39号)
用語と定義:
本基準の用語と定義は下記に準拠する。
3.1 雑廃物 Carried-waste 集荷、包装と輸送過程において、輸入古紙と板紙中に混入した原料として使用不能な物質 (古紙輸入に必要な包装資材は含まない)
4 規制基準及び要求
4.1 輸入古紙の放射能汚染管理は下記の要件を満たす必要がある
古紙の中に放射性物質が混入していないこと。古紙(包装資材も含む)の反放射能値は輸入港の自然値+0.25μGy/h以下。古紙表面の放射能汚染レベルは表面積300c㎡の最大平均値で(α)0.04Bq、(β)0.4Bq 古紙の中の放射性同位体の活性度は表1の値を超えてはならない。
表1 放射能同位体活性度
4.2 輸入古紙の中に放棄された爆弾、砲弾、その他爆発物が混入してはならない。
4.3 輸入古紙のうち下記雑廃物は総重量の0.1%を超えて混入してはならない。(禁忌品)
- 燃えた古紙、消火剤の付着した古紙
- 密閉された容器
- ≪国家危険物目録≫の中に記載された廃棄物
- 危険廃棄物鑑定基準GB5085.1~GB5085.6までの有毒、腐食、可燃、等の物質
4.4 上記に記載されていない雑物及び規格外古紙(廃木材、廃ガラス、廃プラ、廃ゴム、廃不織布、昇華転写紙、アルミ蒸着品、感熱紙、含侵紙、タック紙、壁紙、ワックス紙、油を含んだ紙、シリコン紙、複写紙等)の混入は総重量の0.5%を超えてはならない。
4.4 上記に記載されていない雑物及び規格外古紙(廃木材、廃ガラス、廃プラ、廃ゴム、廃不織布、昇華転写紙、アルミ蒸着品、感熱紙、含侵紙、タック紙、壁紙、ワックス紙、油を含んだ紙、シリコン紙、複写紙等)の混入は総重量の0.5%を超えてはならない。
5. 検査
5.1 本基準では、コンテナによる輸入廃棄物を無作為に開梱、抜き取り、サンプリングによる検査実施する方法採用する。バラ荷による輸入の場合、卓上試験を実施し必要に応じて試験室に送り(放射性同位体の測定、危険物質の検査を含む)検査を行う。抜き取りによる試験の結果はその抜き取られた貨物全体の検査結果として取り扱われる。
5.2 本基準の4.1の試験はSN/T 0570の規定に基づいて実施される。
5.3 本基準の4.3 d)の試験はGB5085.1~GB5085.6の試験方法に従う。
5.4 本規定のその他の試験はSN / T 1791.13の規則に基づいて実施される。