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法規制改定

中国輸入古紙規制問題:「輸入固形廃棄物原料の使用に関する環境保護管理規制」

  ■ 中国輸入古紙規制問題:「輸入固形廃棄物原料の使用に関する環境保護管理規制」

古紙の輸入ライセンスの許可申請に必要な条件

2017年12月29日

  1. 固形廃棄物の輸入許可を申請できる企業は、実際に処理及び利用に従事し(以下、利用加工企業と呼ぶ)、固形廃棄物の処理及び利用の設備を有する設立法人に限定する。
  2. 輸入された固形廃棄物を処理、利用するための汚染管理と処理(賃貸借契約を除く)のための施設、設備を有し、国家または地方の環境保護基準と規定要件を尊守している。
  3. 環境保護管理規定に関する規定に適合した設備であること。 
  4. 廃棄物処理許可を取得し所定の期間内に許可証を提出、許可に従った排出をしていること。
  5. 省略
  6. 許可の代理取得の禁止
  7. 輸入ライセンスの申請及びその量は申請する利用加工企業の処理能力に合致したものでなければならない。また申請はその企業の最寄港に対して行い、その港の規定に従うこと。
  8. 二年以内に以下の罪を犯し罰則を受けていないこと。
  9. 輸入禁止された固体廃棄物を輸入する行為
  10. 輸入許可書類において虚偽あるいは詐欺の書類を作成する行為
  11. 詐欺あるいは虚偽の申請により輸入許可を得る行為
  12. 輸入許可書の貸出し、転売
  13. 一年以内に以下の違反を犯し罰則を受けていないこと
  14. 廃棄物処理の許可得ていない或いは許可とは異なる廃棄物は排出する行為
  15. 汚染物質排出基準を超過するか、または重大な汚染物質排出量が管理指標を超過した場合。
  16. 輸入された固形廃棄物が、環境保護の為の管理基準に適合していなかった場合。
  17. 製造工程に於いて生成された固形廃棄物および輸入再生原料中の有害物質の無害処理を施さず廃棄する行為。
  18. 環境モニタリング又は輸入された再生固形廃棄物の管理を適正に環境保護局に報告しない、あるいは虚偽の報告をした場合。
  19. 環境保護に関する法令に違反した設備を有している場合。
  20. その他の環境法規制に違反した場合。

12月8日付で「原材料としての輸入固形廃棄物の検査及び検疫の監督、管理措置」が2018年2月1日施行で公示され、その第59条は古紙輸入関連の条項で検査検疫部門の廃棄物原材料の輸入検査申請の拒否要項及び違反時の罰則を記載している。検査、通関拒否要件として下記が条件となっている

  1. 1ヵ月間の船積前検査において不合格件数が累計5件以上且つ全体の0.5%以上になった場合。
  2. 1年間の船積前検査において重大な不合格件数が累計3件以上になった場合。

罰則:

  1. ライセンスの更新申請において虚偽及び隠蔽行為が発覚した場合その供給者及び購入者ともに1年間のライセンス停止とする。また、贈賄や詐欺によって不正にライセンスを取得した場合、その登録を3年間停止され、刑事責任も追及される。
  2. 無登録、無許可による輸入が発覚した場合は速やかに国の規定に基づき仕出国へ返送とし10万元以上100万元以下の罰金に科す。
  3. 輸入者の虚偽または不届による不正が発覚した場合、その輸入原料物の価値の5%以上20%未満の罰金とする。
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