中国輸入古紙規制問題:「輸入古紙環境保護管理規定」

  ■ 中国輸入古紙規制問題:「輸入古紙環境保護管理規定」

2017年12月29日

古紙を輸入する企業は、「輸入固形廃棄物原料の使用に関する環境保護管理規制」の要件を充足する事に加え、以下の条件を満たす必要がある。

  1. 年産50,000トン以上且つ、パルプ、紙およびその他関連製品の生産およびその処理装置を有し、環境規制に適応する能力を有すること。
  2. 「製紙業開発政策」及び「産業構造調整指針」等の関連産業政策の要求に適合している且つ、「産業廃止企業リスト」に含まれていない古紙取扱企業及びその関連生産企業。
  3. 排水許可関連法に基づきその汚泥排水の許可を取得している企業。
  4. 排水汚泥処理許可に義務付けられた清掃、生産管理が実施され関連要件を満たしていること。
  5. 「パルプ・製紙産業の水質汚染物質排出基準」及びその関連基準、監査実施規範に従い記録の保管・報告とその真正性の監査を行う監視体制を構築すること。重点的汚染物質排出部分は、環境保護局のネットワークを使用して自動監視装置を設置、設備の正常運転を確保し、汚染部の結果を公的且つ自動的に監視すること。
  6. 過去2年間において、輸入古紙の全部または一部を転売するなどの違法行為を行い行政上の罰金を科されていないこと。
  7. 過去1年間において、以下のような違法行為を行い行政処分を受けていないこと。
    1. 輸入された古紙の選別及び処理の工程で発生する残留廃棄物やその中に含まれる廃プラスチックを洗浄や加工処理をせずに廃棄することを含め、個人あるいは許可を持たない企業に売却、処理を委託する行為。
    2. 有害廃棄物管理基準に適合しない脱墨設備を使用し古紙の脱墨、残渣を発生させる行為。
  8. 有害廃棄物管理システムに関する付録1に記載されている古紙の処理と利用・利用場所、設備、汚染防止管理施設および措置は、所在地にある地方政府の環境保護局によって確認を受けなければならない。

古紙輸入ライセンスの申請、変更及び喪失処理は、「輸入固形廃棄物原料の使用に関する環境保護管理規制」を実施した上で、次の補足文書証明書を提出し審査及び承認、監督管理を受ける必要がある。

(新規)当該規定が施行された後に初めて紙を輸入する企業は、その所在地の地方省の環境保護部門が発行する「確認書」(付録1参照)と地方政府の環境保護部門が所在する市の監督部門が発行する「監督および管理状況表」(付録2を参照)を提出しなければならない。 管理状況表の有効期限は1年間。許可を受けた企業が有効期限内に増設及び設備の改造をする場合、検証表の再確認を受け提出しなければならない。

(更新)すでに古紙の輸入許可を所持する企業は、処理および利用所在地の環境保護部門による監督と管理に従って発行された「監督管理状況表」を地方政府環境保護局に提出しなければならない。 有効期限が切れている場合再度確認を受け提出する必要がある。

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