中国法改正:「輸入廃棄物原料の国内使用者登録管理に関する規則」

  ■ 中国法改正:「輸入廃棄物原料の国内使用者登録管理に関する規則」

6月15日交付、8月1日施行 (重要条項のみ記載しております)

第1条 本規則は原材料として使用することができる輸入固形廃棄物(以下「廃棄物」という。)の国内荷受人(以下「荷受人」という。)の登録及び監督を強化し、 輸出商品検査法の実施に関する規則及び原材料として輸入された固形廃棄物の検査検疫監督及び管理のための措置を定めるものとする。

第2条 本規則は、輸入廃棄物原材料の受託者の登録、監督及び管理に適用される。 荷受人登録管理には、登録の承認・再確認・承認、および監督が含まれる。

第3条 税関本部は、全国の輸入廃棄物原材料の検査、検疫、監督及び管理を行う。管轄地域内における荷受人の登録申請の受理、審査、承認および監督は該当管轄税関が担当するものとする。

第4条 輸入廃棄物原材料の荷受人の登録を申請する企業は、輸出入商品の荷送人又は荷送人の登録を受けなければならない。

第5条 荷受人は、登録された業務範囲に従って輸入等の活動を行うものとする。

荷受人によって輸入された廃棄物原料は、自己処理および利用にのみ使用でき他企業、団体または個人に転売及び譲渡してはならない。

荷受人およびその関連会社は、廃棄物原材料の船積み前検査に携わることはできない。

第6条 荷受人登録申請は、次の条件を満たさなければならない。

1~2 省略

3 中国の輸出入検査および検疫、環境保護および固形廃棄物管理の法律、規則および関連基準に精通し、それに準拠すること。

4  廃棄物原材料の環境品質管理及び処理に関する措置及び能力を有し、廃棄物原材料が中国の検査及び検疫、環境保護及び固形廃棄物管理のための国家技術規格の義務的要件を確実に充足するための管理システムを確立すること。

第二章 申請の受理 ・ 第三章 審査と承認

第7条~17条 省略

第18条 試験に合格した者は登録が許可され、証明書番号は「固形廃棄物の原材料として使用される固形廃棄物の輸入のための登録証明書番号」(附属書5参照)に従って作成されるものとする。 固体廃棄物国内廃棄物受託者登録証明書(以下「登録証明書」という。附属書6参照)。

第19条 登録証明書の有効期間は5年である。

第20条 書面審査不合格、現場検証の不適格、又は法令の違反が生じたときは、登録は行わないものとする。

第21条 省略

第四章  変更、再登録および継続・変更(更新)

第22条 荷受人の登録内容が変更された場合は、変更の日から30日以内に登録を承認する直属税関と変更申請書を提出し、本規則第7条に従って対応する資料を提出しなければならない。

第23条 担当税関は、登録の変更のための荷受人の請求を受理した日から20日以内に登録の変更を承認するかどうかの決定をしなければならない。

第24条 登録証明書の変更が関係する場合、すでに発給を受けた証明書を返還するものとし変更内容が録証明書の内容に関連する場合、証明書は再発行されるものとする。

第25~26条 省略

第27条 直接税関は、荷受人の再登録継続申請を受理した日から20日以内に、登録の継続を認めるか否かを決定する。

荷受人が継続出願を間に合わずに提出しなかった場合、登録継続の法的条件を満たさなかった場合登録期間の満了後、登録は自動的に抹消される。

第28条~32条 省略

第33条 荷受人が次のいずれかに該当した場合、税関本部はクラスAのリスク警告措置を実施するとともに1年間輸入検査の申請を受理しない。

(1)輸入された廃棄物と貨物証書に矛盾があり荷受人に重大な責任がある場合。

(2)荷受人の責任による環境保護品目の不適合または重大な違反が判明した場合。

第34条 荷受人が次のいずれかに該当した場合、税関本部はクラスBのリスクに関する早期警戒措置を実施し、管轄税関は少なくとも180日間、100回以上の全量検査を実施する。

(1)荷受人の責任による虚偽の申請、納品書と貨物の矛盾が発覚した場合。

(2)登録内容に変更があるにも関わらずその所定の期限内に変更手続きを提出していない場合。

(3)荷受人の責任に於いて1年間に累積3回以上環境保護品目に不適合が発覚した場合。

(4)登録を抹消された企業が再登録を行った場合。

(5)本措置第33条に従って実施されたA級リスクの早期警戒措置が解除された後の輸入。

(6)現場検査で品質管理システムの欠陥が発見された場合

第35条 荷受人が次のいずれかの状況にある場合、税関総局はC型リスク早期警戒措置を実施し、管轄は該当する廃棄物について厳格な検査を実施する。

(1)廃棄物原材料の環境保護品目に不適合であった場合

(2)リスク管理措置をとる必要性がある場合。

第36条 荷受人が隠蔽又は虚偽の資料の提供により登録を拒絶又は拒否された場合、荷受人は1年間申請書を提出することができない。

荷受人が詐欺や贈収賄その他の不公平な方法で登録を取得したことが発覚し登録を取消された場合、3年間再申請をすることができない。

荷受人が密輸違反や刑事処罰または行政処罰を受けた場合、違法犯罪の密輸の疑いがありその調査を拒否した場合、管轄税関は登録資格を取消、再度登録を申請することはできない。

第37条~39条 省略

第40条  輸入廃棄物の輸入受託者の登録に従事する者は、税関本部の廃棄物原材料の検査及び検疫の監督資格を取得した者とする。

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