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法規制改定

交付された中国の法改正内容翻訳:「輸入廃棄物原料の船積前管理監督実施規則」

環境保護

  ■ 交付された中国の法改正内容翻訳:「輸入廃棄物原料の船積前管理監督実施規則」

2018年6月30日

5月28日交付、6月1日施行(システム上の実装は6月22日) (重要条項のみ記載しております)

  • 総則

第1条 本規則は輸出原材料として使用できる固形廃棄物の船積前検査及び検査機関(以下「廃棄物」)の監督及び管理を強化するため、「中華人民共和国輸出入商品検査法の実施規則」、「使用可能な輸入固形廃棄物検査検疫の監督管理」に関する規則を策定するものとする。

第2~3条 省略(用語の定義について記載)

第4条 税関総局は、輸入廃棄物の船積前検査を行う検査機関を指定してはならない。

第5条 税関総局は、輸入廃棄物の船積前検査機関の記録管理を実施するものとする。 第三者検査機関は、廃棄物原料の検査業に従事する前に、税関総局に申請書を提出しなければならない。

第6~7条 省略 (リスク管理・審査の公平性に関する記述)

第8条 船積前検査機関及びその関係会社は、供給者の登録又は申請をすることができず、廃棄物原材料の製造及び運営に従事することができない。

第二章 船積前検査

第9条 船積前検査とは、輸出廃棄物を中国に出荷する前に、中国の法令、国家環境保護管理基準、その他の国家技術仕様の義務的要件、出荷前検査の要件に従った検査をいう。検査機関は、封印の確認、監視、適用を行い、検査証明書を発行する。

第10~14条 省略(検査申請の方法について記載)

第15条   船積前検査機関は、封印その他の作業の検査、監督及び適用を完全に実施するための検査能力を有し、作業内容を掌握し、他の機関、組織又は職員にその実施を委任してはならない。

第16条 省略 (書類の保存期間に関する記載)

第三章 記録の管理

第17~24条 省略(検査機関に対する要件等の記載)

第25条 船積前検査機関が虚偽の資料を提供し、関連情報を隠すことにより登録・その他記録を行ったことが発覚した場合税関本部は、その登録を取り消すことができる。

取消しを受けた検査機関は、3年間検査機関としての登録をすることができない。

第四章 監督管理

第16~31条 省略 (検査機関に対する中国税関の権限、監督に関する記載)

第32~33条 省略 (証明書の不備に関する記載)

第34条  輸入廃棄物原材料の検査及び検査において、検査機関が次のいずれかの状況にあることが認められた場合、税関総局は3年以下に限り一定期間その発行された検査証明書を承認しないことができる。

(1)発行された船積前検査証明書が「原材料として輸入された固形廃棄物の検査及び検疫の管理措置」第33条に違反している場合。

(2)検査機関が「原材料として輸入された固形廃棄物の検査及び検疫の管理措置」第35条、第46条及び第59条の規定に違反している場合。

第五章 付則

第36条 特別の表示がない場合、本規則に記載されている「日」はすべて就業日であり法定祝日は含まず、「天」は自然日であり法定祝日を含む。

第37条  法令の解釈は税関本部によるものとする。

第38条 本規定は6月1日より施行される。

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